2000-05-25 第147回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
その際、御指摘にありましたように、生産者の所得と再生産を確保する観点から、制度の運営に当たりまして、まず第一に、前年産価格というのは基準糖度帯におきます現行の最低生産者価格に現在、農家に直接交付されております対策費相当を加えた額ということで、現行の農家手取り額ということで発射台を高くしていることでございます。
その際、御指摘にありましたように、生産者の所得と再生産を確保する観点から、制度の運営に当たりまして、まず第一に、前年産価格というのは基準糖度帯におきます現行の最低生産者価格に現在、農家に直接交付されております対策費相当を加えた額ということで、現行の農家手取り額ということで発射台を高くしていることでございます。
その際、生産者の所得と再生産を確保するため、前年産価格は現行の農家手取り額とする。また、国内産糖価格と生産コスト等の変動率の算定に当たっては、移動三年平均を用いることにより変動を緩和するとともに、為替や輸入糖価格の変動といった外的な変動要因を除いて算定する。
その際に、生産者の所得と再生産を確保するために、この制度の運用に当たりましては、一つは、前年産価格といいますのは、先ほど総括政務次官の答弁にありましたように、発射台として、現行の最低生産者価格に直接、農家に交付されます対策費分を加えた額を現行の農家手取り額とするということが一点。
その際、生産者の所得と再生産を確保するために、制度の運用に当たりましては、まず、前年産価格は基準糖度帯における現行の最低生産者価格と農家に直接交付されている対策費相当を加えた額とし、いわゆる発射台を上げるということですが、現行の農家手取り額とするとともに、国内産糖価格の変動率と生産コスト等の変動率の算定に当たりましては、移動三カ年平均を用いることにより変動を緩和するとともに、為替や輸入糖価格の変動といった
その結果、今期サトウキビ代の農家手取り額は大幅に値下がり状態になっていることについて、私は、農家の方々がもう営農意欲を失って、失望感と政治不信の不満を募らせていることについて、この点を憂慮いたしましてその改善策を訴えてきたつもりでありますが、農林省もこの点については問題意識を持つようになっていただき、現地調査も行ったようでありますが、そのときには、まだ製糖期の途中だから全体が終わった段階で、その実績
それは、糖度十二・二度から十三・三度までの基準糖度帯とすれば従来の実質農家手取り額のトン当たり二万四百十円は維持できると強く主張したのでありますけれども、昨年十月のサトウキビ生産者価格決定の際に、政府・与党は、基準糖度帯を糖度十三・一度から十四・三度までと決めてしまったのであります。
また農家手取り額は、平成元年には二千四百七十四円、二年には千八百四十八円、七五%であります。こうした傾向に間違いありませんね。
○玉城委員 いや、私がお伺いしていますのは、いわゆる皆さん方が発表しましたこのトン当たり二万六千七百六十四円、生産費がかかっている、しかし、農家手取り額というのは二万九百十円ですね。おたくは六千円弱賄ってないという言い方、そのことはこの数字上からしますと、農家にとってはやはりこの分は、トン当たり六千円弱は赤字、それは言えないのですか、言えるのですか。
そういうベースがあるならば、その上で麦管理改善で支払われます実需者側からの生産奨励金の奨励的な効果というものもより一層効いてくるだろう、こういったことで、いわば銘柄グループ間の十アール当たりの農家手取り額の均衡を図るという考え方で銘柄間格差を設定いたしたところでございます。
農家手取り額の約四分の三が政府の助成策になるわけで、こういうものをとってどんどん輸出競争力をつけていこうと思うわけだけれども、財政的に厳しくてそう長くもやっていけない。こんなこともあって、今回のこういう状況に、RMAが提訴してきたんじゃないか。これは間違いございませんね。
キビだって農家手取り額は五十九年、六十年と連続据え置きですよ。しかも、五十六年以降五年間でわずか六十円しか上がっていない。これをまた下げるということになると、これは何をか言わんやですね。
また一方、良質米奨励金は、良質米の安定的供給を図り、米の消費拡大と良質米を中心とする自主流通米の流通の円滑化に資するため一定額を交付するものでございますので、いずれも農家手取り額を形成するものではありますが、奨励金と価格とは性格が異なるものでありますので、それぞれの事情により扱いが異なることとなっても公平を欠くものではないと考えております。
そんなことでございますが、いわゆる良質米奨励金は、年々の需給事情による自主流通米の価格の変動とは別の観点から一定額を交付するものであって、そういうことで農家手取り額を形成するものではありますが、米の価格とは区別すべきものであると考えています。したがって、その奨励金の縮減が直ちに価格の引き下げにつながるものではございません。
○犬伏政府委員 昨年決定を見ました農家手取り額を基準として、パリティ指数を乗じたものを基準として適正に価格決定を行うという方針でございます。昨年の決定価格に加算されました額につきましては、当然それが基準額となるということでパリティ指数が乗ぜられ、ことしの価格決定の際の基準額ということに相なるわけでございます。
○上原委員 そこで、時間がなくなりましたので、農林省に一、二点お伺いをしておきますが、五十三年度のサトウキビの生産者価格の決定が間近くなっていると思うのですが、そこでせんだっててん菜の最低生産者価格、いわゆる政府支持価格が決定されて決まったのですが、これからしますと、農業パリティが一・九%になっておりまして、農家手取り額は生産奨励金を入れて一万八千四百七十円、そういうことになっておりますね。
○政府委員(犬伏孝治君) てん菜の価格決定に当たりましては、先ほどお答えをいたしましたところと同様に、砂糖の価格安定等に関する法律に基づきまして、農業パリティ価格を基準とし、再生産を図ることを旨として最低生産者価格を定める、さらに奨励金を加えて、農家手取り額といたしましては対前年比で一・九%の上昇ということで決定をいたしたところでございます。
そこで、われわれとしては誤解がないように申し上げておきたいと思いますが、農家手取り額を低目に抑えるために私どもがこの仕組みをうまく利用しているなんというつもりはさらさらありません。
次に、五ページに入りまして「てん菜の最低生産者価格及びてん菜糖の事業団買入価格」でございますが、最低生産者価格につきましては、四十九年以降、この価格のほかに奨励金が交付されることとなりまして、括弧書きはその奨励金を加算した農家手取り額でございます。五十二年におきましては、最低生産者価格は一万六千四十円、奨励金二千八十円を加えまして、農家手取り額は一万八千百二十円となっております。
トン当たり一万六千四十円、それに奨励金の加算分が二千八十円、合算すると農家手取り額が一万八千百二十円。この奨励金の方は、糖業者に負担能力がないということで事業団ないしは国の財政から負担をしているわけです。
価格につきましては、もうすでに御案内のとおりでございますけれども、五十二年産の小麦の農家手取り額は、政府の買い入れ価格三等で契約生産奨励金を含めますと一万百七十六円ということになるわけでございますが、等外上は九千二百三十三円、それから規格外は私どもが把握しておりますのは、価格差補てん金を含めまして五千五十円という数字を一応把握いたしておるわけでございます。
ただ、おっしゃいますように、てん菜の作付面積をふやすというようなことも考えまして、奨励金として三千九百円をプラスしまして、農家手取り額が一万七千円となるように決めたわけでございます。
これは御承知のとおり五十年産につきましては、最低生産者価格一万二千三百四十円、それに奨励金の三千七百六十円を加えまして、農家手取り額は一万六千百円といたしたわけでございます。「(注)」の「1」にございますように、五十年産の最低生産者価格は、パリティ価格を基準とし、トン当たり百円を上乗せして決定をいたしたわけでございます。